難聴・聴覚障害を助ける団体

難聴や聴覚障害については、普段の生活でも会話が聞き取りにくくなったり、コミュニケーションが苦手になったりと不安なことも増えますから、周囲のサポートや理解がとても重要です。

全国の難聴者の社会的地位の向上・福祉の増進・サポートなどを目的とした団体や制度があります。

これらのいくつかの団体や、サポート制度を紹介します。

一般社団法人 全日本難聴者 中途失聴者団体連合会

事業内容としては、

  • 【福祉大会事業】 難聴者同士の親睦を深める活動を通じて、難聴に対しての理解や関心を高める
  • 【情報文化部事業】 テレビ、映画での字幕拡大活動
  • 【広報事業】全難聴の取り組み、社会福祉同行についての機関紙の発行
  • 【ホームページ運用事業】ホームページの管理や活動掲載、耳マークグッズ問い合わせ対応
  • 【要約筆記関連事業】要約筆記者養成、指導者研修、講習会実施等
  • 【補聴医療対策関連事業】補聴器や人工内耳など補聴医療に関する渉外活動
  • 【国際交流活動事業】IFHOH(国際難聴者連盟)主催の会議への参加

などが主な活動事業内容となっています。

耳マークに関する活動

難聴などの聴覚障害は、周囲から分かりにくい特徴があります。そういう背景から1975年に「耳のシンボルマーク」が制定されました。このマークは耳に音が集まってくるところを、デザインされたものです。2009年には「耳マーク」と表記が統一されています。

この「耳マーク」は、周囲の理解と協力を得ることを目的に、銀行、病院、公共機関などの施設でも掲示されており、聴覚障害者へのサポートを行っていることを意思表示します。

聴覚障碍者標識(聴覚障害者マーク)

別名蝶々マークと呼ばれ、聴覚障害者のドライバーに、他の車に注意や配慮を求めるために、制定されたマークです。2008年6月1日に改正された道路交通法により、聴覚障碍者の運転免許取得条件が緩和され、10メートルの距離で90デシベルのクラクションが聞こえない聴覚障害者でも運転免許証が取得できるようになりました。聴覚障害者マークの車を発見した場合、必要に応じてスピードを落として安全に通行できる配慮をする必要があります。

一般社団法人 日本言語聴覚士協会

聞こえや言葉に問題を持っている人に対して、専門的な支援を提供し、生活レベルの向上と社会参を支援していく事を目的としている団体である。

言語聴覚士の講演会や研修会の開催、様々な情報交換の場を設けたり、障害に関する研究、調査も行ったり幅広く活動しています。

言語聴覚士

聴覚障害、声や発音障害、言葉の発達障害などの、言葉によるコミュニケーションに問題や障害を持っている人たちを支援して、指導や訓練も行ったりもします。医療機関や保険・福祉機関、それに教育機関など多岐にわたって活動、活躍しています。

社会福祉法人 聴覚障害者情報文化センター

聴覚障害者の人権保護、社会生活の向上、福祉制度の発展などを目的とした活動をしている。

主な活動としては、

  • 【聴覚障害者向け映像事業】映像に字幕、手話付きの提供を行う
  • 【要約筆記指導者養成研修事業】要約筆記者の養成する指導者の育成研修を各地域で行う
  • 【手話通訳士試験】手話通訳士の試験実施と登録を行う

一般社団法人 全日本ろうあ連盟

重度の聴覚障害者の人権尊重や社会生活の向上させるため、福祉関連の発展を目的としています。

主な活動としては、

  • 【手話通訳の認知・事業の制度化】
  • 【聴覚障害が理由の差別や不遇の撤廃】
  • 【聴覚障害者の社会参加と自立推進】

補聴器利用を支援する団体や、購入支援制度

公益財団法人テクノエイド協会

福祉用具に関する研究開発、福祉用具関係技能者の養成、技師装具士試験事務等、福祉用具の安全かつ効果的な利用促進など、高齢者・障害者の福祉全般の発展を目的としています。

補聴器分野では、「認定補聴器技能者」の養成事業全般を取り行っています。

障害者総合支援法

障害者が自ら社会生活を行い、快適に暮らせることが出来るように、支援する施策を定めた法律です。

障害者手帳の交付を受けると、補聴器や補装具の支給を受けることや、少ない自己負担額で購入することが出来ます。

手続きとしては、基本的には次のような順序になります。

  1. 各都道府県の市区町村の役所福祉課にて、「身体障害者手帳交付申請書」をもらう。
  2. 役所から認定されている病院・耳鼻咽喉科の指定医のところで必要な検査を受け「診断書・意見書」を作成してもらう。
  3. 「診断書・意見書」「身体障害者手帳交付申請書」を、役所の福祉課に提出する。
  4. 検査結果、意見書をもとに判定され、問題なければ程度にあった等級の障害者手帳が交付される。

難聴者の障害認定は、2級から6級まであり、程度によって受けられる補助金や、支給される補聴器が異なります。

身体障害者手帳の制度

身体障害者等級認定の目安(聴覚障害の場合)
等級 障害の状態、程度
2級 両耳の聴力レベルが、それぞれ平均100デシベル以上の者(全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが、それぞれ平均90デシベル以上の者(耳介に接しなければ、話を理解し得ないもの)
4級 両耳の聴力レベルが、それぞれ平均80デシベル以上の者(両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級 両耳の聴力レベルが、それぞれ平均70デシベル以上の者(一側耳の聴力レベルが平均90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが平均50デシベル以上のもの

※障害者手帳には、1級から7級までありますが、聴力障害は、1級、5級、7級は対象がありません。

各自治体の助成制度

助成制度の条件や内容は、各自治体によって異なることがありますので、助成制度の詳しい内容・条件に関しては、住まれている自治体に直接お問い合わせ下さい。

難聴・聴覚障害になると、聞こえにくい不安や怖さで外出をためらってしまったり、他人と話すことを負担に感じたりすることも思うでしょう。そのようなときには、このような団体や支援制度をうまく利用したりして、健康で豊かな生活を手にしたいものです。その手助けをしてくれるのが補聴器だといえます。

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